知らないと後で後悔するかも「がけ条例」とは?
こんにちは、ホームアドバイザーの森です。
先日お客様より「安くて良さそうな土地が見つかったのでどうですか?」とのご相談を頂きました。
送られてきた土地の資料と画像を確認したところ、販売されている土地は道路との
高低差は多少ありますが、特に問題はなく良い土地に思うかもしれませんが、
敷地南側の隣地が約4m程高くなっており、さらには敷地東側の隣地は約3m程高くなっている
間知ブロックに隣接した土地でした。
ここで気を付けないといけないのは購入を検討している土地が「がけ条例」に該当するのか否かです。
「がけ」とは、宅地造成等規制法施工令によれば「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地」
と規定されており、「がけ」の上や下に建物を建てる場合には、愛知県建築基準条例第8条
(がけ付近の建築物)で建築物の位置等に制限があります。
安全が確認できない擁壁(ようへき)は、「がけ」として扱われる場合があります。
今回ご相談を頂きました隣地と2m以上の高低差がある土地につきましては、
隣地にある間知ブロックに安全性が確認できなければ「がけ」として扱われ、
万が一崩れたり自然災害などで土砂崩れ等が起こった際でも安全な水平距離を
離して建築を行わないといけないと決められています。
今回ご相談を頂きました土地は以上の点から、安全性の確認ができない擁壁・間知ブロック「がけ」
と判断され敷地の南側隣地は約4m程の高低差がありますので敷地の南側約8mは建築不可、
さらに敷地の東側隣地は約3m程の高低差がありますので敷地の東側約6mは建築不可となります。
以上の点から、せっかく土地を購入したのに希望している建物が建築できない可能性が
ありますので気を付けないといけません。
土地の仲介販売をしている不動産屋さんが事前にこのがけ条例について説明を
していただければ問題ないのですが、説明のない不動産屋さんもいますし、
そもそも不動産屋さんはお客様がどの様な建物を建築希望をされているのかまでは
なかなか聞いてアドバイスまではしていただけないのが現状です。
この様な後悔が起きないように土地の購入を検討する際には、土地と建物のどちらも
知り尽くした私達のような建築業者に相談する事とおススメします!
ちなみにお客様より今回ご相談いただきましたこの土地は、しっかりと弊社からご説明を
させて頂き今回の検討からは外されることとなりました。
<このコラムはホームアドバイザーの森が書きました>
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